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過払い金返還・自己破産など債務整理の相談ができるNPO団体をご紹介します [NPO債務相談センター]

債務整理でお困りの方に頼りになる法律相談所です



内閣府認定NPOの債務相談センターをご紹介します

借金をする事情は個人により異なりますが、初めは主に生活費等と言われています。
そして借金の支払いの為に借金をするという悪循環が続き、月々のお支払いが困難となり多重債務に陥る人が増えています。
そこで、一番の解決方法は、自己破産を始めとする「債務整理」に尽きます。

過払い金返還のご相談を受付中です

過払い金返還請求とは?


サラ金の利息が利息制限法の上限金利を超えている場合、その超えて支払えなくなった部分は「過払い」として今ある借金に充てられるのですが、その結果、借金自体がすでになくなっており、サラ金にお金を払い過ぎている場合があります。

このサラ金からお金を取り戻せる部分が、「過払い金」です。過払い金は、法的に見るとサラ金の「不当利得」になり、サラ金は法律の根拠なく、お金を受け取っていることになるので、この部分を返してもらうことが出来ます。(返還請求)

もし、今あなたが過払い金を取り戻すことが出来れば、それを残っている借金の返済に充てることができ、一気に借金を整理することが出来るかもしれません。

また、すでに完済しているが過去にサラ金などと取引があったという方も、過払い金を取り戻すことが出来ます。過払い金返還請求の時効は10年ですので、完済から10年間は過払い金の返還をサラ金に請求する事が出来ます。決して泣き寝入りすることなく、法律上当然に認められている権利を行使しましょう。

債務相談センター公式サイトには、Q&Aコーナーも充実していますので、不安な箇所などを是非チェックしてみて下さい。



グレーゾーン金利とは?


利息制限法に定める上限金利は超えるものの、出資法で定める上限金利には満たない金利のこと。これを、グレーゾーン金利と呼んでいます。利息制限法によると、利息の契約は、同法で定められた利率を超える超過部分は無効とされています。

利息制限法の規定はまず、利息制限法では、「金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約」(利息契約)は、その利息が下記の利率により計算した金額を超えるとき、その超過部分につき無効と定めます。

債務相談センター

自己破産の申し立てとは?


現在、クレジット、ローンやサラ金などを利用して返済が困難に陥っている多重債務者の数は全国で約200万人にも及びます。
去年度には、このうち全国で25万人以上の人が自己破産をしています。
自己破産者は今後ますます急増していくと思われます。
破産手続きは、多重債務者で借金地獄に陥った方の生活再建のための最終的手段です。 自己破産とは、裁判所を通じて行う法的手続きです。
債務(借金)の多重化(複数社からの借り入れ)等により返済が困難になった場合、裁判所に破産の申し立てをして、自己の全財産(生活に必要なものは除く)を返済に充て残債については免責(免除)してもらう手続きです。

自己破産は、一部の財産(マイホーム等)を残すということができません。生活に必要な家財道具(総額99万円以下)以外は処分の対象となり返済に充てられます。また、保証人がついた借金の場合、返済義務は保証人に移ることになるので、資産や借金の状況を把握することが大切になります。
以上、財産を金銭に変えて債権者全員に公平に分配する場合と、財産のない場合は同時廃止し免責の申し立てを行って全額免除してもらう場合があります。


債務相談センターで、不安な部分を解消してから、じっくり相談する事が出来ます。



◆自己破産後で気になるのは、免責が受けれるかどうかですが、
免責不許可事由というものがあり、免責されないこともあるそうです。
・ギャンブルや浪費のために借金した場合
・返せないのに貸主を騙して借金した場合
・裁判所に嘘の報告(貸主や金額)をした場合
・過去7年間に、免責を受けていた場合
などがあります。

◎自己破産・債務整理のご相談は、債務相談センター公式サイトにお問い合せ下さい。



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